• JATA協力会員大阪府知事登録
    旅行業 第3-2702号
  • 世界華商公會西日本分會会員
  • 関西台商協會会員
  • 中華民國留日大阪中華總會

サン・サンサービス旅行部

◆"ちょっと変わった台湾旅行"をしてみたいアナタ。当社に依頼してみませんか?

当社は日本在住の台湾人による旅行会社です。
日本の大手旅行社でも知らないような穴場スポット、通常では交渉する事すら困難な施設の見学、 台湾の団体との交流など、普通の台湾旅行にはない、お客様ひとりひとりのご希望に合わせた特別なツアープランをお作りします。多少無茶なプランでも OKです。まずはご相談下さい!
中国語テキスト

◆例えばこんな事も可能!(過去に行ったツアーの例)

  • 台湾士官学校(陸軍・海軍・空軍)への訪問、交流
  • 更生施設の見学、保護司会の交流会
  • 日台シルバー団体交流
  • 日本統治時代の台湾の史跡巡り
  • 思い出の地、60年前の旧友探しの旅
  • 台湾のお寺巡り、修業体験
  • 台湾でのロングステイにおける各種手配
  • チャーター便を利用した数百人規模での団体旅行。(もちろん航空会社との交渉もお手伝いします)

◆中国籍の方の台湾入境手続きの手配も行っております。

中華人民共和国国籍の方が台湾へ入る場合、特別な申請が必要になります。
当社は代理申請指定旅行社として台湾政府より公認を受けており、査証(ビザ)申請手続きの専任スタッフが常時待機しております。
詳しくは上記「中国籍の方の台湾旅行」をご参照いただくか、電話で直接お尋ね下さい。

 まずはお気軽に電話にてご相談下さい。
2013年3月15日現在、申請が非常に混みあっている為、手続きに30日~40日ほど要しています。早目のお申し込みをお願いします。緊急を要する場合は個別にご相談ください。
TEL:06-6211-7237

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お知らせ

▼2008年3月1日より、日本国パスポート所持者は、パスポートの有効期限が3ヶ月以上あれば、90日間はノービザで台湾へ入国できるようになりました。

▼2007年11月20日より、日本への入国を申請する外国人は、入国審査の際に専用の機器を使って指紋及び顔写真の提供をした上で、入国審査官の審査を受けることになります。新制度では下記の免除者を除き、すでに日本に滞在している外国人が再入国する場合も含め、日本に入国する外国人全員が対象となります。免除者ではない外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず、退去を命じられることになります。
【免除者】

  • 1.特別永住者
  • 2.16歳未満の者
  • 3.「外交」及び「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
  • 4.行政機関の長が招聘する者
  • 5.条件3、又は条件4に準ずる者として法務省令で定めるもの

日本国籍をお持ちの方へ重要なお知らせ
日本国籍者ですでに定年退職した満55歳以上の方は、有効期間6カ月、滞在期間180日(延長不可・就労禁止)のマルチビザの申請が可能です。
【発給の条件】

  • 1.満55歳以上の定年退職者で、日本国籍を所持
  • 2.日本の警察機関が発行した無犯罪証明書
  • 3.50,000US$(約500万円)以上の財力を証明する書類(銀行から発行された残高証明書)
  • 4.厚生年金、共済年金、国民年金の受給資格証
  • 5.有効期限が半年以上の海外旅行保険加入証明(医療および傷害保険を含む)
  • 6.夫婦同伴で渡航する場合、配偶者の年齢制限はなし。ただし、配偶者の無犯罪証明書、海外旅行保険、婚姻登録が記載された戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内)が必要。

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